お引越しや電化製品の買い替えなどに伴い不要になってしまった冷蔵庫や洗濯機の処分をどうしよう..
誰しも、何らかのタイミングで直面する問題ではないでしょうか?
冷蔵庫や洗濯機を廃棄・処分する際は「家電リサイクル法」に基く、所定の手続を踏まえることが義務付けられています。
家電リサイクル法は2001年に施行されて今に至りますが、それ以前は一般の粗大ごみとして冷蔵庫や洗濯機が捨てられていたということになります。
※荒川区町屋にて回収を御依頼頂いた冷蔵庫・洗濯機の回収画像
以下、「一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター」
ホームページより、家電リサイクル法についての説明を引用して見ます。
「〜粗大ゴミの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために粗大ゴミ処理施設での処理が困難なものが多くあります。家電製品はこれに該当するものが多く、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあります。そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。」
云々…
普段の生活の中で、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンなどの必須家電を処分するタイミングなど何年に一度あるかないか、という方が殆どだと思います。
2001年から施行されているこの法例がどれだけの人に周知されているのか、疑問に思います。
粗大ゴミとしては処分できない..ということで行政に問い合わせると、大概、手続は繁雑で決して効率的とは言えない案内をされることになりがちです。お急ぎの場合、期日が迫っている場合には頼りにならないのが行政サービス。
弊社では、
「今すぐに都合の良いタイミングで冷蔵庫や洗濯機を適正価格で回収してしてもらいたい!」
といったお客様のご要望に即、対応させて頂きます。
大形冷蔵庫やドラム式洗濯機など、搬出作業が困難な大形家電の撤去作業もお任せ下さい!
フリーダイヤル、もしくは問い合わせフォームより、処分をお考えの冷蔵庫や洗濯機のサイズや型番など、詳細をお伝えして頂ければすぐに回収料金を正確に提示させて頂きます。
尚、製造年式3年〜5年以内の冷蔵庫・洗濯機については、状態により弊社が運営するリサイクルショップよりお買い取り・無料回収のご提案をさせて頂ける場合もございます!
冷蔵庫、洗濯機の処分にかかる金銭・時間・労力のコストをできるだけ下げたい、という方はぜひ一度お問い合せ頂けますと幸いです。
荒川区・台東区エリアで冷蔵庫、洗濯機の処分にお困りの際は、お気軽に当社までご相談下さい!
回収料金のお見積もり、ご相談は 専用フリーダイヤル、またはお見積もりフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい!
お問い合せをお待ちしております!!
片付け壱番屋
下中
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